化粧品製造販売業許可更新しました!!
”化粧品製造業許可証”、”化粧品製造販売業許可証”を無事に更新しました。
昭和24年から続いている弊社の主力商品の一つ、歯磨き粉付き使い捨てハブラシ。
実は、その歯磨き粉も弊社で製造しております。
歯磨き粉も大きな括りでは化粧品になるんですね。
化粧品とは
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)第2条第3項において「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。
この目的にそぐわないものや、次の化粧品の効能の範囲をこえるものは、医薬品又は医薬部外品に該当する場合があります。化粧品の効能として認められている範囲
(平成12年12月28日 医薬発第1339号 化粧品の効能の範囲の改訂について)
その歯磨き粉製造、販売(市場へ出荷)にあたり、必要な許可証の更新。
これも祖父の代から引き継がれた品質、安全性を遵守した結果だと思っております。
今後もより良い”モノ”を提供させていただきます!!